最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3082 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人毛利将行の上告趣意は量刑不当の主張であり、弁護人押谷富三の上告趣意
は違憲をいうけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上
告理由に当らない。(刑訴規則二四六条は判決書に控訴趣意書に記載された事実を
引用し得ることを規定しているのであり、この規定に基ずき控訴趣意書の記載を判
決に引用すれば、それにより判決に控訴趣意を記載したのと同一の効果を生ずるの
であるから、原判決に所論のような違法があるとはいい得ない。) また記録を調
べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。
よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
昭和二八年一一月二六日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 入 江 俊 郎
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