大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(あ)3082 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人毛利将行の上告趣意は量刑不当の主張であり、弁護人押谷富三の上告趣意

は違憲をいうけれど、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し刑訴四〇五条の上

告理由に当らない。(刑訴規則二四六条は判決書に控訴趣意書に記載された事実を

引用し得ることを規定しているのであり、この規定に基ずき控訴趣意書の記載を判

決に引用すれば、それにより判決に控訴趣意を記載したのと同一の効果を生ずるの

であるから、原判決に所論のような違法があるとはいい得ない。) また記録を調

べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年一一月二六日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 真 野 毅

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 入 江 俊 郎

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